不動産投資でインボイスは必要?結局解除した話

税金・税務処理
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こんにちは。ikio(@ikio04731250)です。

1月も既に一週間が過ぎようとしています。
まだエンジンが掛かり切っていない気持ちもありますが、世間は絶えず動いていますので、そうも言ってられません。時の流れは速いなぁ・・!

さて、あとひと月もすれば確定申告の受付が始まります。
不動産投資含めた決算書は用意しているので、株など各社の年間取引報告書が揃えば確定申告が行えます。

これと並行して、昨年(令和6年度申告分)から新たな申告をしました。
そう、消費税申告です。これがまぁ・・正直かなりの負担でした。

インボイス制度の登録を行ったことで、消費税申告をすることになりました・・。

しかし!昨年末!
インボイス制度の解除を行いました!
負担から解放されました!やったー!!

もしかしたら、あなたも勘違いしていないですか?
ikioの勘違いは「テナントがいる=必ずインボイス登録が必要」と思い込んでいたことでした。

今回は、登録から解除までの一連の流れを記事にまとめました。

インボイス(適格請求書)、結局どうすればいいの?

令和6年(2024年)の上期にテナントが入った物件を買いました。
それまではレジばかりでしたので、消費税を受け取ることはありませんでした。そのため、この時点で消費税に関する知識は全然ありません。

しかし、レジと違いテナントの賃料には消費税がかかるらしい。
もしかして、登録した方がいいんだろうか・・。

当時インターネット上で調べると、
税理士A「登録した方がいい」
税理士B「登録しないと将来トラブルになる」
税理士C「具体的な方法はこちら!」

など、不安になるような文言が飛び交っていました。

何となく、令和5年からインボイス制度が始まったというフワッとした知識しかなく、消費税額が少ない免税事業者でも「登録しないと不味いかも」という焦燥感もあり、よく分かっていないまま届出をしました。
行動が早いのがikioの長所です。

これはe-Taxから可能でした。
でかでかと目立つようなバナーがあるので、見落としはなかったですw
申請自体も簡単で20分程度で終わりました。

その後、10日後にe-Tax上に登録通知書が送られてきて、はれて課税事業者の仲間入りを果たします。




最初はこれで正解だろうと思っていました。

実際に起きたこと(何も起きなかった)

インボイス登録後の某月末、物件の決済がありました。
無事に終わり、買主と別れた後、その足で管理会社へ赴き管理契約を交わします。

ikio
ikio

(登録番号も控えてきたし、いつでも聞いてこい!)

業者
業者

・・では、まずは弊社で預かっている鍵と契約書の確認・・うんぬんかんぬん。

ikio
ikio

(まぁ、あとで確認でいっか)

と、当初は意気込んでいましたが、説明聞いたり雑談していると、その日はすっかり忘れてしまってましたw
後日、改めて電話してその旨伝えると、担当者から「また確認しておきますね」と言われ・・それっきりでした。

こちらから急かす話でもないので、それ以降は返信があるのを待っていました。

そうこうしているうちに、あっという間に一年以上経ってました。
気づいた時点で令和7年(2025年秋ごろ)です。時の流れは速いなぁ・・!

ではその間、何があったか?
何もありませんでした・・。

特に請求書を求められることもなければ、番号すら誰にも伝えていません。

後々調べてみたところ、そもそも原則として店子側が免税事業者であれば、消費税額控除を行わないため、適格請求書を求められる場面はないそうです。
急いでインボイス登録したものの、ikioの事業内容では必要性を感じないという結果になりました。

今後、不動産投資でインボイス登録を検討している方は、
・店子が個人事業であるか
・法人の場合でも免税事業者であるか

・自身の課税売上が1000万円を超えてないか
など、事前に確認しておくと良いかと思います。

まぁ結果的には、不安からの見切り発車だったと言わざるを得ませんね(※)。

※今回は不要でしたが、店子側が課税事業者だった場合は、もちろん無駄ではありません。よく調べてから行うべきだった、という意味合いです。

確定申告をやって気づいた違和感

インボイス登録した令和6年の仕訳からしっかりと消費税は記帳していました。
まぁ、不動産賃貸業における消費税なんて簡単な仕訳です。
店子から預かる消費税10%(仮受消費税)の記載と、ikioが発注する工事などに支払う金額にかかる消費税10%(仮払消費税)を記載するだけ。

とはいえ、件数が増えてくると結構煩わしいものです。

ikio
ikio

現状、店子から請求書を求められないし、別に消費税還付を無理に受けようとも思わない。
・・これって誰のために行っている?

と、漫然と記帳しながら思ってました。
一応、仮払消費税の方が多いので、最終的には還付もされるため完全に無駄でもないのですが・・。

記帳や各種書類の保存など実務コストばかりが増えていて、今の規模感では負担の方が大きいことに気づきました。
特に、農業事業で製品を扱いだしてから、軽減税率8%まで考えなくてはいけなくなり、今後複雑化していくことが容易に想像できます。

インボイス解除を決断した!

登録している意味が薄いなと気づいたら、これもまた行動が早いです。
早速インボイス登録解除の方法を調べました。
すると、見逃せない条件を発見。なんと、期間縛りがあるではないですか!具体的には2年とあります。

この2年は登録月から丸2年ではなく、2期分で考えます。
なのでikioの場合、令和6年と令和7年の2期は消費税申告が必要になるわけです。
この2期分は既に満たしていましたので、令和8年(2026年)分から解除のため、昨年末に手続きしたわけですね。

ikioの場合は「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書」の届出のみで解除が可能とのこと。
元々課税事業者だった場合には、別途「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出する必要があるようです。

この取り消しを求める届出書がややこしく、まず、e-Tax上で提出できません。
正確にはブラウザ上のe-Tax(スマホアプリ含む)ではできず、PC版のインストールソフトのみできるそうです。

もしくは、国税庁のホームページからダウンロードし、印刷・記載して郵送です。
こちらの方が確実です。宛先は税務署ではないので注意が必要です。

これを翌課税期間の初日(1/1)から効力が発生させるためには、12/17までに提出せねばなりません。12/31まででないので、これも注意が必要です。



手続き自体は、拍子抜けするほど簡単でした。
これを郵送し、登録解除です!令和8年は消費税から解放されました!

ちょっとぎりぎりでしたので、余裕をもってもっと早めに調べておけば良かったです。本当に。

まとめ

インターネットで調べられるインボイス記事の9割は「登録すべき」で締められています。
ネットで調べられる正解は自分の正解とは限らない、ということを強く思った出来事でした。

まぁ本記事の内容は全ての事業者に当てはまる話ではありませんが、少なくとも、ikioの事業規模クラスでは慌ててインボイス登録する必要はありませんでした。

もう今後はレジ中心の物件を揃えて、できる限り免税事業者のままでいけたらいいな、と考えています。
不動産投資はシンプルが一番!

不動産投資の税金周りは「ネットでは当たり前のように語られているけど、実際は違う」ということが本当に多いです。
是非以下も参考にしてください。
iDeCoはサラリーマン大家にとって本当に得?
赤字は失敗か?不動産投資の決算書を振り返る

今回は以上です。

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